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定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人認知症疾患医療センター全国研修会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を北海道砂川市西四条北三丁目1番1号に置く。

(目的)

第3条 当法人は、全国の認知症疾患医療センター会員相互の情報共有や研修を通じ、認知症のケアや医療の向上発展とその使命遂行を図り、認知症のケアや医療の質の向上に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

1.認知症に関する各種研修会・セミナー等の開催
2.その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社 員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した法人又は個人を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第9条 社員の次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(構 成)

第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権 限)

第11条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第13条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)

第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第15条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)

第18条 当法人に、次の役員を置く。

理事 3名以上20名以内
監事 2名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)

第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第24条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

(構 成)

第25条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第26条 理事会は、次の職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)

第27条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)

第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 計 算

(事業年度)

第30条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第31条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第32条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 定款変更及び解散

(定款の変更)

第33条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第34条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第8章 附 則

(最初の事業年度)

第35条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。

(設立時の役員)

第36条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事 内海久美子、粟田主一、旭俊臣、藤本直規、池田学、田中志子
設立時代表理事 内海久美子

(設立時社員の氏名及び住所)

第37条 設立時社員の氏名は、次のとおりである。

設立時社員 内海久美子
設立時社員 粟田主一
設立時社員 旭俊臣
設立時社員 藤本直規
設立時社員 池田学
設立時社員 田中志子

(法令の準拠)

第38条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

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